HOMEVISA取得代行 > 奥様用ビザ

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  • 旦那さんが日本人(外国人)の女性のためのビザ

    外国人同士のご夫婦で、旦那さんがバリでお仕事される方の奥さんの為のビザです。このビザでの滞在期間は1年間。1年間毎に最長5回まで延長可能(計6年間出国不要)です。

    インドネシア人と結婚した女性のためのビザ

    インドネシア人男性と結婚した女性のみに与えられるビザ。このビザでの滞在期間は1年間です。最長5回まで延長可能(計6年間出国不要)です。

    1年ごとに延長。ビザの有効期限は6年間

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    ・奥さん用のビザは2種類ありますが、どちらも就労はできません。
    インドネシアでの就労時には、さらにワーキングビザを取得する必要があります。

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  • 旦那さんが日本人(外国人)の女性のためのビザ

    ■有効期限が12ヶ月以上残っているパスポートのコピー(全ページ) 

    ■履歴書

    ■戸籍謄本のコピー

    ■結婚証明書(総領事館で発行)
     (注意:日本から戸籍謄本原本を取り寄せないとこちらの総領事館で結婚証明書が発行されません)

    ■ご主人のKITASのコピーとパスポートの表紙のコピー

    ■ご主人の会社のAKTAのコピー

    ■ご主人の会社のSKTUのコピー

    ■ご主人の会社のSIUPのコピー

    ■ご主人の会社のNPWPのコピー

    ■ご主人の会社のODKのコピー

  • インドネシア人と結婚した女性のためのビザ

    ■結婚証明書 

    ■取得する本人のパスポートのコピー(全ページ) 

    ■写真 4×6=20枚 3x4=10枚 2x3=10枚(バックを赤で撮影)

    ■ご主人の家族登録のコピー

    ■ご主人の身分証明書(KTP)の両面コピー

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  • KITAS(制限付き滞在許可証)

    ブルーブック(外国人登録証)

    イエローブック(警察登録の証明書)

    STM(居住地を管轄する警察への報告書)

    SKLD(警察への報告書)

    IKTA(労働許可書)


    ※上記の書類は全て1年間有効です。

    ※取得手続き日数 2ヶ月前後(前後する事もあります)

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    イミグレーションにて出入国許可証(リエントリーパーミット)を申請します。申請時に KITAS(制限付き滞在許可証)の有効期限が出入国許可証に適応するかどうか確認します。

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    空港で出国税Rp.1,000,000 + Rp.100,000 を支払います

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    出入国許可証にはマルチプルリエントリー(6ヶ月間有効で何度でも出国可能、KITASの有効 期限が切れる7ヶ月前に要手続き)とシングルリエントリー(3ヶ月間1回のみ出国可能、KITAS の有効期限が切れる4ヶ月前に要手続き)があります。

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    就労契約期間終了後には、KITASを放棄する為の出国の出入国許可証EPO(エポ)を取得す ることが必要です。

  • ※出入国許可取得手続きには最低3日間(土日省く)かかります。
    ※取得費用と手数料に関してはお問い合わせください。

    ※手続き費用等はお問い合わせください。

  • ※マーサでは、現地会社との提携によってビザ取得代行業務を行っており、各書類はすべて現地会社で手続きを行います。  ※税金についてのご質問や、トラブル時の対応(弁護士、会計士さんのご紹介)についてもご相談ください。 ※日本エージェント・シンガポールエ^ジェントともに提携している会社もございますので、予めご理解くださいますよう、よろしくお願いします。

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